専用【新品】nanamica GORE-TEX Cruiser Jacket">上場会社向けナビゲーションシステム 限定値下☆Hi-STANDARD タオル☆">>自主規制 >不適当合併等(上場会社が実質的存続性を喪失する合併等)に係る上場廃止審査の概要
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- 目次
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- 1.概 要
- 2.審査の流れ
- (参考)実質的存続性審査に係る軽微基準の概要
イ.非上場会社の吸収合併
ロ.非上場会社を完全子会社とする株式交換
ハ.非上場会社を子会社とする株式交付ニ.会社分割による非上場会社からの事業の承継
ホ.非上場会社からの事業の譲受け
ヘ.会社分割による他の者への事業の承継
ト.他の者への事業の譲渡
チ.非上場会社との業務上の提携
リ.第三者割当による株式の割当て
ヌ.その他上記と同等の効果をもたらすと認められる行為
【施行規則第601条第5項第1号】
【上場規程第601条第1項5号】
そこで、上場会社が吸収合併等を行う場合には、不適当合併等(上場会社が実質的存続性を喪失する吸収合併等)に係る上場廃止審査を行うこととなります。
(注1)実質的存続性審査に係る軽微基準について
(注2)猶予期間について
(2)吸収合併等を適時開示した時点
※ 吸収合併等の実行時点とは、合併の場合は合併期日、事業譲渡や業務提携については譲渡日や業務提携日を指します。
※ 猶予期間内において新たにM&Aの実行等をしても、原則として猶予期間の変更はありません。
(4)猶予期間終了時点
新規上場審査基準に準じた基準に適合しているかどうかの審査は、上場会社からの申請に基づき実施することになります。
行為の内容
軽微基準
備 考
1.非上場会社の吸収合併、非上場会社を完全子会社とする株式交換又は非上場会社を子会社とする株式交付
(1)当該非上場会社が連結子会社であること。
● 同等の効果をもたらすと認められる行為を含む。(※9)
次のいずれかに該当すること。
※9:非上場会社からの事業上の固定資産の譲受けは、2と「同等の効果をもたらす行為」とする。
3.会社分割による他の者への事業の承継(5.に掲げる場合を除く。)、他の者への事業の譲渡、非上場会社との業務上の提携、第三者割当による株式の割当て
(1)当該行為の当事者が連結子会社であること。
● 同等の効果をもたらすと認められる行為を含む。
1.と同様。
5.上場規程第208条第5号(会社分割による他の者への上場契約の承継の場合の取扱い)の適用を受けて上場する場合(吸収分割に限る。)
(1)当該非上場会社が連結子会社であること。
(1)経営成績及び財政状態
(2)役員構成及び経営管理組織(事業所の所在地を含む。)
(3)株主構成
(4)商号又は名称
(5)その他当該行為により上場会社に大きな影響を及ぼすと認められる事項
- 1.概 要
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