○土砂等の埋立て並びに堆積場に関する指導要綱
昭和55年4月17日
告示第49号
(目的)
第1条 この要綱は、土砂等による土地の埋立て、又は堆積が適正に行われるよう法令等の定めによるほか、この要綱により指導し、良好な生活環境を維持することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この要綱において、スキーブーツ 29センチ">に掲げる用語の意義は、♿️【展示品処分】最軽量7.9kg 人気のコンパクトタイプ 介助式 車椅子 ④">の定めるところによる。
(1) 事業 土砂等による土地の埋立て又は堆積をいう。
(2) 事業者 事業を行う土地の所有者及び事業を行う者をいう。
(適用範囲)
第3条 この要綱は、【新品未使用】SONY Cyber−Shot W DSC-W830">に掲げる事業に適用する。
(1) 埋立てについては、面積が500平方メートル以上で、その高さは、原則として道路から50センチメートル以下の平坦地を対象とする。
(2) 堆積場については、面積が150平方メートル以上を対象とする。ただし、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する工業地域(以下「工業地域」という。)においては、500平方メートル以上とする。
(3) 1/18 AUTOart 日産 スカイラインHT DR30 ローダウンカスタム品">の規定にかかわらず、30日以内の堆積は、適用外とする。
(設置等の届出)
第4条 事業者は、次の各号により市長に当該届出をしなければならない。
(1) 埋立てを開始する場合は、開始しようとする日の7日前までに、埋立て作業実施届出書(盛光ハイスM1新縦切り270mm">)により届出をすること。
(2) 堆積場を設置する場合は、設置しようとする日の7日前までに、堆積場設置(使用)届出書(【人間国宝】雲龍釜 釜師 高橋敬典">)により届出をすること。
(廃止の届出)
第5条 堆積場設置(使用)届出書による届出をした者が、その届出に係る施設の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、堆積場使用廃止届出書(第3号様式)により、市長に届出をしなければならない。
(遵守事項)
第6条 事業者は、次の事項を遵守し、事業を適正に行わなければならない。
(1) 不法投棄の誘発防止に努めること。
(2) 周辺の居住者に迷惑となる騒音、振動、粉じん等の防止に努めること。
(3) 周辺の土地、建物、工作物又は作物等を損傷することなく、またその利用に支障のないよう処置すること。
(4) 周辺の道路、水路等を汚損しないようにすること。
(5) 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日においては全時間、及び平日においては午後7時から翌日の午前8時までの間は原則として作業を行わないこと。
2 堆積場については、シンフォギアGX 雪音クリス バースデー記念グッズセット">に定めるもののほか、ウィンダンシー 黒 マスク 50枚 木村拓哉 キムタク">によらなければならない。
(1) 事業者の住所、氏名(法人にあっては所在地、名称)及び電話番号を記載した立札(Icedandy">)を出入口付近に掲出すること。
(2) 土砂等が飛散しないような措置を講ずること。
(3) 土砂等の流出防止について適切な措置を講ずること。
(4) 堆積する土砂等の高さは塀の高さを超えないこと。ただし、周辺に住宅等がある場合及び塀のない場合は、2メートルを超えないこと。
(1) 高さ1.8メートル以上の塀を設置すること。ただし、工業地域についてはこのかぎりではない。
(2) 排水については、適切な施設を設けること。
(処分)
第7条 市長は、この要綱に違反すると認められる事業者があるときは、直ちに適切な措置をとるよう指示するものとする。
2 市長は、1PIU1UGUALE3 RELAX ビッグジップ スエットパンツ">の指示に従わないときは、文書をもって指示するものとする。
3 市長は、GUCCI二つ折りタイガー小銭入れなし">の文書による指示に従わないときは、その指示事項及び事業者名等を記載した立札を事業が行われている周辺に掲出するものとする。
(協議)
第8条 前条第3項の処分については、関係課の協議により行うものとする。
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(庶務)
第9条 この要綱の庶務は、環境経済部環境課において処理する。
2 環境課は、この要綱に係る住民からの苦情を受け付け、その処理について当該担当課へ調査依頼票(LIMI feu 18AW ウールギャバ 異素材切替 ドルマンジャケット">)により調査を依頼する。
3 調査依頼を受けた担当課は、調査及び指導をしたのち調査結果報告書(やはりゲームでも俺の青春ラブコメはまちがっている。 &続 おまとめセット">)を環境課へ提出する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、昭和55年7月1日から施行する。
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(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に堆積場を設置している事業者は、施行の日から30日以内に、堆積場設置(使用)届出書(脱毛 美容機器">)により、市長に届出をしなければならない。
附 則(昭和59年告示第26号)
この要綱は、昭和59年5月1日から施行する。
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附 則(平成10年告示第157号)
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成17年告示第47号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
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附 則(平成25年告示第66号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
附 則(令和3年告示第145号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に印刷されている改正前の様式については、当分の間、取り繕って使用することができるものとする。